あおり運転と見なされる危険な運転に対する2020年に向け罰則強化が検討されていますが、
1月14日に放送された羽鳥慎一モーニングショーでは、斜め上を行く迷惑運転が報道されていました。
逆あおり運転ともいえる高速道路を低速で走行する「10キロおじさん」が一部の地域で出現している模様です。
10キロおじさんがモーニングショーでが話題
ツイッターやyoutubeで「あおり運転」と検索してみると、毎日のように動画が投稿されているのがわかります。
他にも高齢者による逆走やアクセルの踏み間違えといった事故もたびたび報告されているものの、
高速道路を低速で走行する「10キロおじさん」なるものが登場して物議を醸しだしています。
高速道を時速10キロどころか時速4、5キロでノロノロと走る「逆あおり運転」を行い、
後続車が追い抜こうととスピードが一転して急加速。
絶対に前に行かせまいと進路を妨害する始末。
モーニングショーで取り上げられていたのは南九州自動車道での「10キロおじさん」でしたが、
新東名高速道路~伊勢湾岸自動車道にかけて約20km/h~137km/hまで減速・加速を繰り返した車の運転手が逮捕されています。
※パトカーに追跡されて渋滞中の車列に突っ込む事故も起こしています。

[動画]「10キロおじさん」の車種やナンバーは?
羽鳥慎一モーニングショーで紹介されていたのは浜松ナンバーで車種はプリウスα。
場所は南九州自動車道串木野インターと市来インターの間で確認されたようですが、
ツイッターに投稿された目撃情報によると他にも様々な地域で10キロおじさんは出現している模様です。
ナンバーは映像が少しぼやけているものの
浜松330 せ 66-28
ではないかと思われます。
※あくまでも個人の解釈によります。
ちなみに、「10キロおじさん」の車のナンバーが本当に「浜松330 せ 66-28」だとすれば、
逆あおり運転だけではなく通常の「あおり運転」も行っているようなので、要注意と言わざるを得ませんね。。。。
10キロおじさん(逆あおり運転)の罰金・違反点数は?
道路交通法では「最低速度違反」も規定されています。
高速道路の場合は事故渋滞などで流れが滞っている場合を除いて時速50km以下の速度での走行を続けると違反と見なされることがあります。
道路交通法第75条の4に法定最低速度の規定が書かれています。
道路交通法第75条の4
(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。道路交通法施行令
第27条の3法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。
最低速度違反の違反点数は車種を問わず1点で反則金は、
大型車 7,000円
普通車 6,000円
二輪車 6,000円
小型特殊車 5,000円
となっています。