ナンバー変更・車庫証明の住所変更の順番|どっちが先?

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ナンバー変更と車庫証明の住所変更の順番について。

引っ越しをしたり車を譲ってもらった場合、車検、名義変更、車庫証明、どの順番でしたら良いのでしょうか?

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ナンバー変更・車庫証明の住所変更の順番|どっちが先?

ナンバー変更と車庫証明の住所変更の順番についてナンバー変更に車庫証明は不要です。

希望ナンバーにするとか、盗まれたとか、ナンバーが破損した時に変更するのをナンバー変更と言います。

管轄の違うところに転居したのなら登録内容変更です。

住所変更の届をすると、強制的にナンバーが変更になるのです。

車庫証明(自動車保管場所証明)の住所変更と言う制度は有りません。
転居したのなら登録内容変更の住所変更届が必要ですが、この時に警察が発行した車庫証明(自動車保管場所証明)が無いと受理されないのです。
警察へは車庫証明(自動車保管場所証明)を申請するのです。
ですから、車庫証明(自動車保管場所証明)の申請が先です。

新車購入で自動車検査証・車庫証明の順番はどっちが先?

新車購入時、自動車検査証 車庫証明 どちらが先に必要かというと、軽自動車なら自動車検査証が先ですが、登録自動車(5ナンバーの小型自動車や3ナンバーの普通自動車など)なら車庫証明が先です。車庫証明書を添付しないと自動車の登録が出来ません。

軽自動車の車庫証明の制度は後から制定された物なので、手続き手順が登録自動車とは違ってきます。軽自動車の車庫証明申請には、登録番号を記入する欄があるので登録が先でないと申請書が書けません。

まとめ:ナンバー変更・車庫証明の住所変更の順番|どっちが先?

引っ越しなどのタイミングで、車のナンバー変更と車庫証明は、どちらを先に手続きするのかというと、車の変更登録は、車を止めて置くスペースが無いと受付できませんから、まず最寄りの警察署に行って車庫証明の手続きをします。

その後、管轄する車検場に印鑑証明等と車を持ち込んで、申請すればOKです。

車の変更登録|氏名・住所・使用の本拠の位置など変更した場合

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。

 平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。

 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、下記の必要書類をご準備ください。

A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

  (通称「Aタイプ車検証」といいます。)

B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)

  なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。

 上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。

なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、所有者の名称、住所にかかわる変更登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要です。

■申請に必要な書類

〇申請書(OCR シート第1号様式)

〇手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

〇変更の事実を証する書面 

 ・住所変更があった場合

個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上

転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。

   法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・氏名または名称に変更があった場合
  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・外国人の場合
  変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの)。

〇自動車検査証

1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

〇印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

〇委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)

〇自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

〇所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

〇所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)

〇使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

〇使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

〇使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)

〇使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

〇自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)

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