0120073333の着信は迷惑電話?無視・放置?FJネクストの不動産投資営業?

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0120073333(0120-073-333)の電話番号からの着信について

迷惑電話で無視・放置しても良いんでしょうか?

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0120073333の着信は迷惑電話?無視・放置?FJネクストの不動産投資営業?

0120073333(0120-073-333)の電話番号からの着信はFJネクストという会社の不動産投資営業?のようです。

GALAマンションの投資物件などを紹介してくれるようです。

差し当たって、0120073333(0120-073-333)の電話番号からの着信があってもかけなおす必要はなく、興味がなければ無視・放置しても良いでしょう。

ちなみに、0120から始まる電話番号は、フリーダイヤル番号と呼ばれる番号です。フリーダイヤル番号は、発信者が通話料金を負担することなく、相手方と通話ができる番号で、主に企業や団体が顧客対応や問い合わせ窓口などで利用しています。

差し当たって、0120407072(0120-407-072)の電話に出るだけでフィッシング詐欺に巻き込まれたり、高額請求されるような心配はないでしょう。

ただ、架空請求詐欺の電話やメールは、脅しや、アリもしないことで不安にさせるような内容を伝えてきますが、連絡してくるカモを待っているのです。

架空請求メールの特徴は、
1.名宛人(債務者氏名・住所)が特定されていない。
2.請求者氏名・住所が書かれていない。
3.請求内容の具体的な示しが無い。
4.請求金額の示しが無い。

架空請求詐欺メールを送る者は、メール発信時点では受け手を特定する情報を持っていないので、こちらから連絡をしなければ事件に巻き込まれる事はありません。

メールを一見すると、それらしい文面で「法的措置をとる」とか、「裁判所に申し立てる」などの金銭を支払わなければ、裁判をする事を暗に匂わせる事が書かれていますね。
実際に利用していたのなら支払い義務は当然生じますが、質問者さんが有料サイトを使った全く身に覚えがなければ、100%詐欺メールですので基本的には無視をすることが大切です。

架空請求詐欺メールは、登録業者名や登録時期などの具体的な事は一切書かれていないのが特徴ですが、通常の請求でどこの業者なのか、時期はいつなのか等を明確にしていない時点でおかしいのです。

従って、こちらから電話をかけて個人情報を教えたりもしないで、架空請求詐欺メールは無視して放置しておけば良いですよ。

こうした不審なメールが送信されてきた場合、間違ってもリンク先を開いたり、リンク先の指示に従って個人情報(氏名、生年月日、電話番号、住所、クレットカード、有効期限、セキュリティコードなど)を入力しないように注意をしてください。

他にも指定されたアプリのインストールなどの操作をしないように気を付けてください。

0120073333など営業電話を断るコツ

セールス電話をきっぱり断るには、以下の3つのポイントを押さえるとよいでしょう。

相手の話を聞かない

セールス電話で大切なのは、相手の話を聞かないことです。相手の話を聞いているうちに、ついつい商品やサービスに興味を持ってしまい、契約してしまうことがあります。

そのため、電話が始まったらすぐに、「どのようなご用件でしょうか?」と相手の要件を聞きましょう。そして、相手がセールスだと分かったら、すぐに断りましょう。

断る理由は不要

セールス電話を断る理由は不要です。相手は、あなたの理由を聞いても、それを覆そうとしてくるでしょう。

そのため、断る理由は「申し訳ありませんが、お断りさせていただきます」とシンプルに伝えましょう。

二度と電話しないように言う

セールス電話を断ったら、二度と電話しないように言うことも大切です。

「申し訳ありませんが、お断りさせていただきます。今後もこのようなお電話があった場合は、お取引はいたしません」と伝えましょう。

まとめ:0120073333の着信はFJネクストの不動産投資営業

0120073333(0120-073-333)の電話番号の電話やSMSに関しては投資に興味がなければ放置で大丈夫でしょう。

また、迷惑電やフィッシング詐欺の心配はなさそうですが、ネットではSMSあてに滞納しているスマホ料金を催促するメッセージを無差別に送信する詐欺が頻発しています。

電話勧誘を断るときは、以下の点に気を付けましょう。

  • はっきりと断る。 「考えさせてください」や「今は忙しいです」など、曖昧な返事は避けましょう。 「お話を伺いますが、申し込むつもりはありません」など、はっきりと断りましょう。
  • しつこく勧誘された場合は、法律違反であることを伝える。 特定商取引法では、消費者が「いらない」「興味がない」と断ったのに、業者が引き続き勧誘することは禁止されています。しつこく勧誘された場合は、法律違反であることを伝えましょう。
  • それでもしつこい場合は、着信拒否をする。 それでもしつこい場合は、着信拒否をしましょう。また、迷惑電話110番に相談することもできます。

フィッシング詐欺とみられる電話着信やSMSが届いた場合、まずは消費者センターなどに相談をしてみましょう。

ただ、もし電話で何らかの契約や商品購入を決めてから、詐欺だと分かった場合。

相手は代金引換えで送ってくることもありますが、受取拒否をして大丈夫です。

生ものだろうと2009年から法律の内容が改正されて8日以内であればクーリングオフできる用意なりました。

宅配便で送ってこられても受け取らないことです。消費者に義務はありません。

「生鮮食品」でも電話で勧誘して契約した全商品が、クーリングオフの対象になっています。

届いた荷物を開封した場合でもクーリングオフが可能で、業者から「クーリングオフ対象外です」と言われてもこれは返品させないための方便に過ぎません。

クーリングオフ期間は、契約書類(法定書面)を受け取った日から8日間ですが、契約書類がない場合はいつでもクーリングオフが可能です。

いずれにしても、こまったら消費生活センターに連絡しましょう。

全国の消費生活センター等_国民生活センター
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