イ・ウンヘの判決は?加平(カピョン)韓国渓谷殺人事件で目撃!超逆転スクープ

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韓国渓谷殺人事件とは、加平(カピョン)でイ・ウンが夫の命を奪ったとされる事件が「目撃!超逆転スクープ」でも紹介されました。

事件派生から4か月の逃走を経てイ・ウンヘは共犯者のチョ・ヒョンスと共に逮捕されますが韓国の加平(カピョン)渓谷殺人事件の経緯は?

■目撃!超逆転スクープ8 愛と欲望と偽りの仮面 放送内容
[韓国・世紀の大逆転スクープ]テレビ番組が暴いた!悪妻の犯罪計画

2019年6月。30代男性が渓谷で水遊び中に溺死。警察は「岩に足が挟まった事故死」と断定した。事故から9カ月。テレビ局に電話が…「夫が事故死したのに保険金が、なぜか支払われない」と夫を亡くした妻が困り果て掛けてきたもの。しかし、取材を始めると次々と明らかになるのは、夫の死に隠された“疑惑”。夫の義兄は「弟を殺したのはあの女だ」

と怒りに震えていた。全ては夫の妻、イ・ウンヘ(31)が仕組んだ殺人事件だというのだ。弟の遺品となったスマホはデータが消えてしまっていたのだが、番組ディレクターはデータの復元に成功。そこに映っていたのは驚きの真実だった…。

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イ・ウンヘの判決は?加平(カピョン)韓国渓谷殺人事件

イ・ウンヘは2019年6月30日、京畿道・加平郡のヨンソ(龍沼)渓谷で夫ユン氏(死亡当時39歳)が死亡した事故について、最初から保険金目当てで計画的な犯行で被害者に対する救護義務を意図的に履行しなかったか、それとも救護義務を履行したように見せかけて事故死として偽装した疑いが持たれていました。

イ・ウンヘは共犯者となる内縁の夫・チョ・ヒョンスら友人とカピョン(加平)渓谷への旅行中、水深6メートルの渓谷で、ユン氏を真っ暗な夜にダイビング対決をさせます。

共犯のチョ・ヒョンスらが先に飛び込み、泳げないユンさんがためらうと、イ・ウンヘは

「あなたが飛び込まないなら私が飛び込む」

飛び込みを強要。

イ・ウンヘのために水に飛び込んだユンさんは水中で溺死した。

イ・ウンヘの夫ユンさんは大企業の研究員で年俸が6千万ウォン(約600万円)だったが、イ・ウンヘが散財。

イ・ウンヘは夫に何度も巨額の金を要求し、夫が破産した後も旅行に出かけていたそうです。

イ・ウンヘに渡した金額の合計が約7億ウォン(約7千万円)だとも言われています。

イ・ウンヘは救助を求める夫を放置して死亡させたとして殺人、殺人未遂、保険詐欺防止法違反の容疑が持たれていました。

死亡した夫には8億ウォン(約8330万円)の生命保険が掛けられており、検察は、彼らが保険金を狙って犯行したものと見ていました。

イ・ウンヘは共犯者のチョ・ヒョンスと共に検察の捜査が本格的になると2回目の取り調べ直前に逃走。

しかも逃走中、イ・ウンヘと共犯者のチョ・ヒョンスの2人は整形外科を訪ね、整形手術の見積もりを取っていたことも判明しています。

イ・ウンヘは何度も陳述内容を変えていたそうですが、仁川(インチョン)地方裁判所刑事15部(部長イ・ギュフン)は2022年10月、イ・ウンヘとチョ・ヒョンスを殺人・殺人未遂・保険詐欺防止特別法違反未遂容疑でそれぞれ無期懲役と懲役30年を宣告しました。

裁判では、イ・ウンヘらがユンさんを水中に落ちたまま放置した場合、死亡に至りうるという事実を十分に認識していたのに救助措置を取らなかったことが、ユンさん死亡の決定的な要因だとしています。

ただ一方でイ・ウンヘの弁護人は控訴する方針であることを明らかにしています。

イ・ウンヘの生い立ちは?加平(カピョン)韓国渓谷殺人事件

イ・ウンヘの生い立ちも韓国メディアで明らかにされています。

韓国メディア「チャンネルA」によれば、中学3年生だった15歳の時に体を売って警察に摘発されると、その後、窃盗や詐欺などで少なくとも9回立件されるほど素行が乱れていたようです。

2006年7月に青少年性保護法違反の疑いで立件されると、その後は財布を盗むなど2009年までに5回逮捕され、韓国の少年審判にかけられています。

また2010年には、、妊娠中にも関わらずナイトクラブで暴行の疑いで警察の取り調べを受けています。

韓国の捜査当局は、イ・ウンヘは反社会的性向を持ちながら、対人関係では他人をコントロールする能力がずば抜けて優れる典型的なサイコパスであると分析しているようです。

逮捕された内縁の男も彼女に精神的に支配されていた可能性もあるということで、検察では慎重な取り調べが続いているとのこと。

韓流ドラマより100倍ヤバい!韓国「渓谷殺人妻」のサイコぶり
今、韓国国内で最大の注目を浴びるある事件が、いよいよ佳境に入ってきた。「韓国渓谷殺人」と名付けられたこの事件の主役とされるのは、イ・ウンヘ容疑者(31)と、交際相手の男チョ・ヒョンス容疑者(30)。2人は、2019年6月、京畿道加平の渓谷で、イ容疑者の夫Aさん(死亡当時39)に飛び込みを強要。救助を求める夫を放置して...

大韓民国の少年法制

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%88%B6

審理・少年部送致
少年に対する刑事事件の審理は、審理に妨げがない限り、他の被疑事件から分離し(57条)、親切かつ温和にし(58条1項)、少年の心身状態、性行、経歴、家庭状況その他の環境等について正確な事実を究明することに特に留意しなければならない(同条2項)。

法院は、少年に対する被告事件を審理した結果、罰金以下の刑に当たる犯罪又は保護処分に当たる事由があると認めるときは、決定をもって、事件を管轄少年部に送致しなければならない(50条)。1995年度には公判で第一審の裁判を受けた少年の半分程度が50条により少年部に送致されており[13]、早期矯正の理念に反しているとの批判[14]もあった。前述のとおり、近年では検事が起訴ではなく少年部送致を選択する割合が増加しており、逆に、少年部の新受件数に占める刑事法院からの送致事件の割合は減少している[15]。

刑の緩和等
罪を犯すとき18歳に満たない少年に対しては、死刑又は無期刑をもって処断すべきときは、15年の有期懲役を科する(59条)。また、少年の特性に照らして相当と認めるときは、その刑を減軽することができる(60条2項)。

少年が法定刑の長期2年以上の有期刑に当たる罪を犯したときは、その刑の範囲内において、長期(10年以下)と短期(5年以下)とを定めてこれを宣告(不定期刑)する(60条1項)。ただし、刑の執行猶予又は刑の宣告猶予を宣告する場合には、不定期刑を宣告することはできない(同条3項)。

18歳未満の少年に対しては、刑法70条の規定による留置宣告(換刑処分)をすることができない(62条本文)。

刑の執行
懲役又は禁錮の宣告を受けた少年に対しては、23歳に達するまでは、成人から分離してその刑を執行する(63条)。また、比較的短期間(無期刑については5年、15年の有期刑については3年、不定期刑については短期の3分の1)を経過すれば、仮釈放を許すことができる(65条;成人については刑法72条1項)。更に、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に執行を受けた期間と同一の期間を経過したときは、刑期又は長期の期間が経過していなくても、刑の執行を受け終わったものとされる(66条;成人については刑法76条1項)。

少年のとき犯した罪により刑の宣告を受けた者については、法令上の資格制限は、その刑の執行を受け終わり、又は執行の免除を受けたときに消滅する(67条)。

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