学校の盗難で責任は?バレたら警察介入?

スポンサーリンク
当サイトはアフィリエイト広告を使用しています。
デフォルト 0未分類

自分の通っている高校でもし盗難騒ぎが起きたら?

もし自分が学校で被害にあった場合には誰の責任となるんでしょうか?学校での盗難で犯人がバレたら学校ではどういう対処になる?警察が介入する?

スポンサーリンク

学校の盗難で責任は?バレたら警察介入?

義務教育jの中学とは違い高校になると、学校に持ってきても良い所持品の種類が増えます。

通学距離も長くなるため、お金だけではなく、スマホ、電子辞書、iPod、などを学校に持ってくる生徒もいますが、残念ながら、こうした所持品を狙って盗難騒ぎが起きることがあります。

学校で何か刑事罰が下されるような事件が起きても、教師には捜査権がありません。

やろうとしても、捜査のノウハウも持っていないため、場合によっては生徒の権利を脅かす危険性もあります。
※一般人(私人)でも現行犯であれば犯人を逮捕できます。

逮捕権とは?誰が持っている?できる人は警察官だけではない | 刑事事件弁護士相談広場
逮捕とは人の自由を奪うことだ。逮捕権があったとしても、正当な理由なくして、何人たりともみだりに逮捕を行うことは許されない。通常逮捕においては逮捕状を取ることが必要であり、現行犯逮捕や緊急逮捕でも、法により規定される要件を満たす必要がある。

例えば、指紋を取るには任意(本人の自由意志)という形になるので、学生の場合は保護者の同意が必要になるでしょう。

この時点では学校は愚か警察も強制させる事が出来ません。もしを強制的にやってしまうと、やった側が法律に則った処分が下ってしまいます。(警察でも)

学校でできることは、基本的に庁舎の管理権と生徒へ教育権に基づく調査のみ。

窃盗事件が起きた場合、それらに基づき、生徒から、捜査としての取調べではなく、単なる事情を聴き、犯人の生徒が自白すれば、あとは被害生徒との謝罪と弁償を求めることぐらいでしょう。

ただ、被害にあった生徒が警察に訴え出れば、捜査の手が学校に入る可能性があります。

警察に行くときは必ず保護者にも付き添ってもらうようにしましょう。被害届を出すにしても、未成年者単独ではできません。

被害届を出すことは法律行為ですから、未成年者が行う場合は必ず親が付き添わねばならないものです。

窃盗罪は刑法上では、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑となっています。

ただ未成年だと刑法上の刑罰は科せられないため、少年法上の保護処分が科せられ、一番重たいもので少年院送致があります。

未成年が窃盗罪で逮捕される場合とは|少年事件に詳しい弁護士の解説|アトム弁護士相談
未成年の窃盗事件を解決するには、少年事件に詳しい弁護士からアドバイスを受けてください。手続きの流れや示談の方法を確認し、不安や疑問点を解消してください。
学校内での盗難がバレたら退学処分になる? 窃盗罪の刑罰を解説
物を盗む行為は窃盗罪です。未成年であっても、窃盗すると、警察に逮捕されたり学校から退学処分を受けたりする可能性があります。学校内での盗難事件について、逮捕や退学の可能性、事件発覚後の流れについて解説します。
タイトルとURLをコピーしました