軽車両を除くの意味|バイク・自転車や原付は入る?軽自動車は?

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道路標識で「軽車両を除く」の意味は?

一方通行の標識の下に補助標識で「軽車両は除く」と書かれている場合、バイク・自転車や原付は入る?軽自動車は?

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軽車両を除くの意味|バイク・自転車や原付は入る?軽自動車は?

道路交通法では軽車両について次のように定められています。

○自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

○原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

道路交通法 | e-Gov法令検索
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軽車両といえば、一般には「自転車」と考えられがちだが、厳密には「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」(道路交通法第2条第1項第11号)と定義される。

■軽車両の分類

具体的には次のようなもののことをいう。(いずれの場合も、人が乗って運転している場合のみ軽車両という扱いになる。自転車・馬などから下りて引いている場合などは歩行者の扱いとなる。)

自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車も含む。小児用の三輪車などは含まない)
荷車(大八車、リヤカー、屋台など人が引くもの)
そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの)
牛・馬・象などの動物


道路標識で「軽車両を除く」となっている場合、原付・バイクおよび軽自動車は軽車両ではありませんので、通行すると違反になります。

「原付」は「原動機付き自転車」なので一方通行の指示通りに進む必要があります。

指示通りでなく逆送していたら、道交法違反で切符切られます。

まとめ:軽車両を除くの意味|バイク・自転車や原付は入る?

軽車両は主に自転車(電動アシスト付き含む)、リアカー、馬、牛、人力車などです。

道路標識で「軽車両を除く」となっている一方通行の道路で、どうしても原付やバイクで一方通行の逆方向に通りたいなら、エンジンはかけずに手で押して通ってください。

ちなみに、「軽車両除く7-9」となっているのは、朝7時~9時までは一方通行になり自動車やバイクは7-9時の間は通れません。

ただし軽車両はその限りではありません。

推測ですが「7時~9時」は、学校の通学路で通学時間などで、この時間に一方通行の規制をしているということです。

【軽車両に適応される罰則】

飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)/平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されることになった。平成12年度上半期の調査では、自転車の飲酒などに対し全国都道府県警が道路交通法違反容疑で書類送検した件数は101件あったそうだ。
手放し運転
携帯電話を使用しながらの運転
傘差し運転など不安定な乗り方
子供を前後に二人乗せての運転
二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
夜間無灯火運転
信号機無視(手信号も含む)
一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
速度違反については特に規定はないようだ。

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