パスポート顔写真変えたい!パスポートの写真変更は再発行?新規発行?

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結論から言うとパスポートの顔写真だけ変更することは
不可能ではないものの、あまりおすすめはできません。

パスポートの顔写真だけ変えたい場合には、

  • パスポートの訂正新規発給申請をする
  • 本籍地変更してパスポート写真を変更する

といった手段があるものの、
どちらも手間もお金もかかります。

もう一つの手段としてパスポートが不慮の事故で破損したり紛失した場合にも、
パスポートを再発行する形で顔写真の変更もできますが、
あくまでも「不慮の事故」である必要があり、
故意にパスポートを破ったり捨てたりするのは法律に触れる可能性があります。

ちなみに、訂正新規発給申請とは、
パスポートの有効期限が1年以上残っている場合のパスポート発行方法で、
既存の有効なパスポートを無効処理(無効化)して、
新規のパスポートをあらためて発行することです。

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パスポートは顔写真だけ変更できる?できない?

免許書の顔写真がそう簡単に変更できないように、
パスポートも顔写真だけ変えたいと思っても基本的には無理です。

結婚して氏名や本籍地が変更となった場合には、
パスポート査証欄の「記載事項」に変更があったとして、
再発行の手続きをしなければいけないものの、
パスポートの顔写真だけ変更する手続きは認められていません。

なぜパスポートは顔写真だけ変えたいと思っても変更できないのかというと、
出国審査・入国審査で顔写真が本人確認の重要な手掛かりになるからです。

パスポートの顔写真には
「国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づく規格」
があり、写真サイズや顔の大きさ・比率、髪型などが厳しく定められています。

実際の出国審査・入国審査で本籍地や氏名などが確実にチェックすることは難しいものがあり、
その場で本人確認を行うにはほぼパスポートの顔写真が頼りとなります。

これだけ重要なパスポート情報なので、
自分の都合でホイホイ変更できなくなっているのかもしれません。

故意に破損するのは法律違反かも

パスポートは顔写真のある査証欄が汚れて字が読めなくなっていたり、
出入国のスタンプを押印するページが1ページでも破けたりしただけでも、
無効とみなされ再発行が必要になります。

そこでパスポートのページを破ったり汚したり水没して破損させたり、
もしくは紛失することで実質的にパスポートの顔写真も変更できます。

ただ、故意にパスポートを破損させたり紛失させるのは、
法律違反の危険があるので絶対に辞めておきましょう。

パスポートは実は私たちに所有権があるわけではなく、
あくまでも日本政府から貸与されている公文書です。

故意に破ったりなくしてしまうと、
旅券法違反となる可能性がありますので、
パスポートはくれぐれも大切に保管しなければいけません。

パスポート再発行が認められる理由

合法的にパスポートの再発行が認められるとしたら、
どんなケースがるのかというと、

  • 結婚・離婚して苗字が変わった
  • 本籍地を異動した
  • 戸籍上の生年月日に変更があった

といったケースが該当します。

ただ本籍地を異動したとしても、
都道府県をまたがないで同じ都道府県内であれば、
パスポートの再発行は不要です。

パスポートの顔写真変更方法

パスポートの顔写真だけ変えたいと思っても、
変更手段は用意されていないので実質的に不可能といった状態。

ただ、パスポートの新規発行・再発行をすることで、
顔写真を変更することは可能です。

そこで顔写真を変更することを主な目的として
法に触れることなく現実な手段で
パスポートの変更方法を上げると、

  • パスポートの訂正新規発給申請をする
  • 本籍地変更してパスポート写真を変更する

といったやり方になってくるんじゃないかと思います。

パスポートの訂正新規発給申請をする

パスポートの発行方法の一つに「訂正新規発給申請」というのがあります。

訂正新規発給申請とは、パスポートの有効期限がまだ
1年以上も残っている既存のパスポートを無効処理したうえで、
新規にパスポートを発行することです。

ちなみにパスポートの有効期限が1年未満の場合には、
パスポートの更新となり、扱いが少し異なります。

パスポートの更新・再発行・訂正新規発給のいずれも手数料は同じで、

  • 10年パスポート(20歳以上)16000円
  • 5年パスポート(12歳以上)11000円
  • 5年パスポート12歳未満)6000円

と全国どこのパスポートセンターであっても手数料は一緒です。

訂正新規発給では通常の申請書類に合わせて、
既存のパスポートも必要なので忘れずに持っていくようにしましょう。

本籍地変更してパスポート写真を変更する

パスポート査証欄には様々な情報が掲載されていますが、
これらの情報に変更があった場合には速やかにパスポートは更新するものとされてします。

たとえば結婚をして姓が変わった場合には、
氏名と本籍地が変更になるためパスポートの更新・再発行手続きは必要になります。

ただ実際には結婚しても旧姓のままで新婚旅行に行く人も多いものの、
戸籍上の氏名とパスポートの氏名が一致していないことが原因で、
目立ったトラブルは起きていないようです。

※国際線の航空券のみ新姓にしていた場合、
出入国審査でほぼ間違いなく止められてしまうので注意です。

本籍地というのは、書類上の手続きだけで済んでしまうので、
簡単と言えば簡単に変えることができてしまいます。

なので本籍地を変更してパスポートの顔写真も変更することは可能ではあるものの、
本籍地の変更は意外と広範囲に影響があります。

後々になって厄介なことになりかねないので、
本籍地の変更でパスポートの顔写真を変更するのはあまりおすすめではありません。

パスポートを破損してしまい切り替え申請する場合

ちなみに、故意ではなくてあくまでも不慮の事故によって、
パスポートを破損してしまった場合。

たとえばパスポートをズボンのポケットに入れてまま洗濯機に入れてしまい、
パスポートの査証欄がにじんで読めなくなってしまったとか、
子供が知らないうちにいたずらをして落書きしたり破いたりしたとか、
家で飼っているペットに噛みちぎられたとか。

大げさに言うとわずかに欠けたり汚れたりするだけでも、
無効とみなされる可能性があるためパスポート再発行の対象となります。

パスポートを再発行してもらうためには、
通常のパスポート新規発行手続きに必要な書類

  • 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
  • 戸籍謄本(戸籍抄本)
  • 顔写真

に加えて、なぜパスポートの再発行が必要なのかを書く
事情説明書も必要になります。

整形したらパスポート顔写真の変更は必須?

美容整形をして顔のパーツや顔の形が変わった場合、
もしくは植毛をして髪の毛の量や生え方が変わった場合などは、
見た目に大きな変化が伴います。

整形したらパスポート顔写真の変更が必要になりそうですが、
実際には変更は不要のようです。

過去には確かに美容整形をしたことが原因で、
出国審査や入国審査で止められることがあったようですが、
最近の事例では整形が原因で
出入国が認められないケースは見られないようです。

ちょっとくらいフェイスライン(えら)を整えるとか、
一重まぶたを二重にするとか、
鼻を高くするといったことでは、
顔写真を変更する必要はなさそうです。

ただ逆に厳しいのは、アクセサリーの装着やメイクです。

通常のコンタクトレンズではなくてカラーコンタクトをして、
瞳の色が変わっていた場合はパスポートセンターで申請する段階で、
顔写真として身とてもらえない可能性が高いです。

またおでこの広さや狭さを隠すために前髪を眉毛にかかるまで降ろしていたり、
逆に派手で大きなヘアアクセサリーをしている場合も、
顔写真として認めてもらえません。

パスポートの顔写真の規格は意外とうるさく確認されるため、
不安なら駅前とかにあるインスタント写真機ではなくて、
パスポートセンター近くにある写真スタジオで
撮影してもらうのが良いですよ。

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