赤ちゃん用品(おむつなど)は軽減税率対象外で10%!生理用品がなぜ消費税8%じゃない?理由は?

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2019年7月の参議院銀選挙では自民党が無難に議席数を維持し、
改憲に必要となる議席数には到達しないものの与党連合で過半数を占める状態に変わりはありませんでした。

全有権者に占める得票割合を示す「絶対得票率」は18.9%と、
自民党の得票数は決して多いとは言えないものの10月に消費税10%が導入されるのはほぼ確実と見て良いでしょう。

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赤ちゃん用品(おむつなど)は軽減税率対象外でなぜ消費税10%?

10月に導入される消費税8%から10%の増税では、
軽減税率が適用されることがかねてから決まっていました。

当初の議論では生活必需品に関しては軽減税率を適用して消費税8%に据え置きし、
主にぜいたく品を消費税10%にするということでしたが、ふたを開けてみると、

  • 外食と酒類を除く飲食料品
  • 新聞

の2種類のみが軽減税率対象の対象となりました。

飲食料品といっても、レストランやカフェなどは「外食」なので消費税が10%となり、
コンビニやスーパーで購入した場合には軽減税率が適用され消費税8%。

ただコンビニやスーパーであっても店内にイートインスペースがあって、
客がそこで食べる場合には消費税10%が適用され、
線引きが非常にあいまいというか現場は間違いなく混乱することになるでしょう。

新聞に関しては詳しくは、

  • 定期購読をされていること
  • 週2回以上発行されていること
  • 政治や経済などの一般的社会事実を掲載していること

といった条件が設けられているので、
たとえば駅の売店はコンビニで新聞を購入する場合は消費税10%になるし、
スポーツ新聞などもおそらく軽減税率対象外となると思われます。

生活必需品とは言えない新聞がなぜ軽減税率対象となるのかも疑問ですが、
赤ちゃん用品(おむつや粉ミルクなど)が軽減税率対象外となっている点も、
困惑している人がたくさんいます。

子育て世帯にとっては赤ちゃん用品(おむつや粉ミルクなど)も間違いなく生活必需品で、
毎日欠かさず使う必要があるものです。

軽減税率について議論が始まった頃の2014年6月に
与党税制協議会が出した「消費税の軽減税率の検討について」という資料には、
下記のような記載が見られます。

医薬品や電気、ガス、水道、衣料品、トイレットペーパー、歯ブラシなどのサービスや日用品は、 軽減税率の対象とすべき議論がありうる

つまり当初の議論では多くの種類の生活必需品に関して、
軽減税率を対象にするかどうかを議論する予定になっていたわけです。

ただ、赤ちゃん用品や電気、ガス、トイレットペーパーなどの
軽減税率適用はそれ以降、議論されることはなかったようで、その理由として、

  • 合理的な線引きができるか
  • 低所得者の負担が重くなる「逆進性」の緩和につながるか
  • 日々の生活の中で、どのぐらい利活用されているか

3つの点で判断が難しかったためと財務省主税局がコメントしています。

赤ちゃん用品の一つオムツに関しても、
「おむつには子ども用だけじゃなくて大人用もあるし、紙おむつや布おむつまで複数の種類がある。
 おむつと言っても、どこまでを対象範囲にするか線引きが難しい」ということで、
結局、議論が進まず、なし崩し的に赤ちゃん用品の軽減税率適用となったみたいです。

海外の消費税・軽減税率はどうなってるの?

日本が消費税を導入したのはそもそも海外の事例を真似たからです。

いわば消費税先進国が世界にあるわけですが、いくつかの例を紹介していきます。

オーストラリアでは2018年10月に生理用品(タンポンなど)を課税対象から外すこととなり、
以前から食料品や日焼け止めクリームなどは非課税でした。

アメリカではタンポンを非課税にする州は一部にとどまっています。

教育先進国ののフィンランドは、消費税(付加価値税)は24%と
日本よりもずっと高いものの、軽減税率が適用されて

  • 食料品や外食 14%
  • 本や医療品、公共交通機関 10%

といった税率となっています。

福祉大国と呼ばれるスウェーデンでも、
消費税の税率は25%と高いものの

  • 飲食料品 12%
  • 書籍や新聞、公共交通機関など 6%

といった感じで軽減税率が適用されています。

こうしてみると、軽減税率は生活必需品に適用されているわけじゃなくて、
各国ごとにルールがかなり異なっているのがわかります。

軽減税率の対象を広げてしまうと、政府としては税収減となってしまうため、
代わりに穴埋めする財源の確保をどうするかといった問題もでてきます。

赤ちゃん用品・生理用品は軽減税率の抜け穴が出てくるかもしれない

赤ちゃん用品・生理用品は軽減税率に関しては、
悲観的に考えるしかなさそうです。

ただ海外の事例を見るともしかしたら赤ちゃん用品・生理用品にも
軽減税率が適用されるような裏技が出てくるかもしれません。

ドイツでは、軽減税率が適用されている本に付録としてタンポンを販売

生理用品に関連する面白い話が書かれていて、あくまで本として売られているため、
通常なら税率19%のタンポンが7%の税率で買える仕組みです。

ドイツの政治家たちもこの「タンポンブック」をSNSでシェアするほどの売れ行きとなったそうですが、
同じことをする人がもしかしたら日本にも出てくるかもしれません。

たとえば、スーパーで野菜や肉などを購入したらそのおまけとして、
軽減税率でおむつや粉ミルクも買える、といったお店や商品が出てくるかもしれません。

赤ちゃん用品(おむつなど)は軽減税率対象外に関するネットの口コミ

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