交差点の車線変更 禁止は何メートル?交差点の手前30m?

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交差点手前の車線変更は何メートルで禁止?

白の実線部分は車線変更しちゃいけない?追い越しがダメなだけ?

逆に交差点通過後の、車線変更は、何m先からなどの交通ルールはあるんでしょうか?

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交差点の車線変更 禁止は何メートル?交差点の手前30m?

交差点手前の30mは追い越し禁止ですが進路変更は黄色の実線でなければできます。
(交差点内は追い越しでなくても違反)

白の実線でも追い越しでないなら車線変更はできます。

停止している車を避けため車線変更するのは障害物を避けるためで追い越しには当たらないので車線変更できます。

白色の実線の場合、交差点通過時に合図を出し3秒を経過すれば安全ならば車線変更してもOKでしょう。

■車線境界線における各車線の意味

白色の破線(点線)=車線変更・追い越し可能
白色の実線=車線変更・追い越し可能
黄色の実線=例外なく車線変更・追い越しはNG

白色の実線は車線変更も追い越し可能ですが、交差点内の手前30m以内ではみだりに車線変更をしてはならないと道路交通法で規定されています。

交差点内は当然禁止と考えて良いでしょうが、交差点通過後にはこの規定は当てはまるかどうかは微妙でしょう。

ただ車両通行指定区分が設定されている場合は其れに従う事となって居ます。

ちなみに、交差点30メートル以内での急なウインカーで急に車線変更してきた車にぶつけられました

自分の車は反対車線にはみ出してまで避けたとしても、それでも自分にも過失があるとされます。

道路交通法 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html )
(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
   (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

と言う規定があります

まとめ:交差点の車線変更 禁止は何メートル?交差点の手前30m?

交差点30メートルで(白線)追い越しのための車線変更は禁止ですが進路変更できます。

もし、進路変更が禁止だと、

右折の為に、道路の右に寄る。
左折の為に、道路の左に寄る事も禁止になってしまい矛盾が生じます。(他の法と)

同一車線内での進路変更も車線を越える進路変更も、道交法では、同じ扱いですので、交差点の手前30mは進路変更は禁止ではありません。

車線変更を禁止する場合は、黄の線で車両通行帯が区分されてます。

「道路交通法 第30条」はあくまで「追い越しのための進路変更」を禁止しているのであって、「ただの進路変更」を禁止しているのではありません。

ただ、実際には以下の様な場合大半の車がやっているのが現状でしょう。

・片側2車線の左車線を走っている。
・その左車線は左折・直進が可能。
・前の車が交差点直前で左ウィンカーを出し、減速或いは停止。
・右車線の後方を確認するも接近する車無し。

上記の様な場合は殆どの車が右車線に車線変更し、直進しています。
(この場合、対向右折車には充分気を付けなければなりません)

要するに何も無い場合に於いては、無闇に車線変更は行わない様にと云う事だと思われます。
唯でさえ、交差点は事故が多いですから。

ちなみに、右折専用レーンが混雑してて交差点付近まで渋滞してる場合に車線移って進むのは道交法30条だと、交差点手前30mで規制しているのは「追越しのための進路変更禁止」なので、前方の渋滞を避けようとして進路を変えるのは構わないと解釈しても良さそうです。

それはあくまで渋滞回避が目的であって、渋滞の最後尾の車を「追越す」訳ではありませんから。

道路交通法の「追越し」の定義 = 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

交差点の車線変更 禁止は何メートル?交差点の手前30m?ネットの口コミは?

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