交通費支援で地方兼業を政府が助成!金額はいくら?対象者・地域や申請方法は?

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政府が交通費の一部を負担して地方兼業を支援する計画を進めていることが新たに報道されました。

都市部と地方で広がりつつある格差を少しでも埋めようという目論みでしょうが、
都市部から地方へ支援する方法としてはすでに「ふるさと納税」もありますよね。

ただ「ふるさと納税」に関してはどうやら政府が当初に思い描いたような形では普及せず、
想定外の事態を巻き起こしているようなので、ふるさと納税に変わる地方支援の新たな一手を模索しているように感じます。

ちなみに、政府助成の交通費支援(地方兼業)について調べている最中、
地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」[PDF]という資料も見つかりましたが、
こちらは令和元年11月22日(金)の第32次地方制度調査会第26回専門小委員会での配付資料なので、
今回の政府助成の交通費支援(地方兼業)とは関係なさそうです。

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政府助成の交通費支援(地方兼業)金額はいくらまで?上限は?

政府助成の交通費支援(地方兼業)ではいったい、いくらまで支援してもらえるのかというと、金額の上限は

  • 1人当たり年間50万円
  • 3年間で最大で150万円

が支給されます。

ただ、交通費が往復で1万円を超える場合には、国と地方自治体がその半分を兼業や副業先の企業に助成されるとのこと。

地方で兼業、交通費支援 政府、3年で最大150万円 - 日本経済新聞
政府は2020年度に、東京圏に住みながら地方で兼業や副業をする人に交通費を支援する制度を始める。20年度予算案に計上した1000億円の地方創生推進交付金を活用し、1人当たり年間50万円を上限に3年間で最大で150万円を支給する。交通費が往復で1万円を超える場合、国と地方自治体がその半分を兼業や副業先の企業に助成する。主...

政府助成の交通費支援(地方兼業)は課税対象?

個人的に気になるのは課税されるのかどうか?です。

一般的に個人事業者が事業活動のために得た助成金や補助金は原則として個人事業の収入として申告しなければいけません。

つまり助成金は所得税並びに住民税の課税対象となるわけですが、政府助成の交通費支援(地方兼業)に関しては、どのような扱いになるんでしょうか?

助成金をもらったのは良いものの、その結果、所得税や住民税を含め公共サービスの支払いが増えてしまい、結果的に赤字になってしまったら意味がないので、支払い形態や課税についても非常に気になりますね。

政府助成の交通費支援(地方兼業)対象者・地域は?

報道によると政府助成の交通費支援(地方兼業)対象者は
「東京圏に住みながら地方で兼業や副業をする人」
とされています。

主に東京と神奈川、埼玉、千葉の1都3県の対象地域に勤務する人が対象者になりそうですが、
もし今回の制度がうまくいくようであれば、対象地域はさらに拡大するものと思われます。

政府助成の交通費支援(地方兼業)申請方法は?

政府助成の交通費支援(地方兼業)は地方創生推進交付金(まち・ひと・しごと創生交付金)の予算1000億円で賄われます。

従来は各自治体が目標数値を設定して作成した5年度以内の地域再生計画を申請し、内閣総理大臣が認定し、交付金額が確定していましたが、
今回は政府主導であらかじめ政府助成の交通費支援(地方兼業)に相当する予算を確保。

その上で各自治体を通じて申請する形になるとみられますが、詳細な申請方法はまだ発表されていないので、
詳しい情報が入り次第、ブログに追記します。

交通費支援で地方兼業を政府助成に関するツイッターの反応

東京都市圏に住む人が地方に兼業に出かける際の交通費支援ということですが、
結局は、働く側にとって十分な報酬が得らえるかどうかが重要です。

地方に十分な受け入れ先がなければ、計画は中倒れしてしまう懸念があるし、
こうした制度を悪用しようとする輩(たとえば旅行目的で使う人)も出かねない点が心配ですね。

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