田口翔どうなる?カジノで持ち逃げ4630万円に阿武町の訴訟・裁判は?

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田口翔は山口県阿武町から誤送金された臨時特別給付金計4630万円を持ち逃げ。

海外のインターネットカジノで全額を使い果たしたとされますが、田口翔は今後どうなるんでしょうか?

給付金4630万円をネットカジノにつぎ込み報道も「僕は悪くない」…返還拒否男性に“ネコババ許せない”と大ブーイング

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田口翔どうなる?カジノで持ち逃げ4630万円に阿武町の訴訟・裁判は?

「一般論で言えば、本当であれば許せないなという気持ちがある」

5月17日、FNNプライムオンラインの取材にこう怒りをにじませたのは山口県阿武町の花田憲彦町長。

新型コロナ対策による住民税非課税世帯への給付金を、同町役場の職員が24歳の男性に誤って4630万円を振り込んでしまった問題が紛糾の一途をたどっている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/91760186498f6baf64c0ae9337fb7d1487607ec9

田口翔に臨時特別給付金計4630万円を誤送金した山口県阿武町はすでに全額の返金を求めて提訴しています。

また、警察に被害届を出すことも検討しているということですが、田口翔の弁護士によると「財産的価値のあるものが手元に残っている状態ではないと聞いている」とのこと。

ただ誤振込みであっても預金払戻請求権は誤振込口座名義人に帰属するため誤振込みであれば振込人に返還する義務が生じ、
それを秘匿して窓口で払い戻しを受ければ詐欺罪になるとした最高裁決定「平成15年3月12日最高裁判所第2小法廷決定」があります。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/050004_hanrei.pdf

誤入金の金をインターネットバンキングで振り替え・送金したら電子計算機使用詐欺罪、銀行の窓口で引き出したら詐欺罪、ATMで引き出したら窃盗罪が考えられるでしょう。

誤入金の金を持ち続けたら横領罪にもなり得るほか、雑所得とみなされた場合には確定申告をする必要も出てくるので、納める税金は少なくとも2000万円近い金額なる可能性があります。

田口翔の今後はどうなる?ネットの反応は?

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