アクアラインに業務停止命令「消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分」

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「アクアライン」こと水道屋本舗の名前でトイレなど水回り修理の訪問販売を手掛ける会社が業務停止命令を受けました。

特定商取引法違反に当たる解約を妨害したり、うそを告げていたということで消費者庁が行政処分を下しました。

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アクアラインに業務停止命令「消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分」

必要のないトイレ便器交換で高額請求 消費者庁が業務停止命令

トイレ修理の依頼先で必要のない修理作業を行い、高額な請求を繰り返していたとして、消費者庁は広島市の水回り修理業者に業務停止命令を出しました。

 消費者庁から9か月の業務停止命令などを受けたのは、「水道屋本舗」の名で水回りの訪問修理をしている広島市の「アクアライン」で、社長らも業務禁止命令を受けました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f25214d7b5885da185e2228ffd23748c446bcd35

アクアラインは、依頼を受けて住宅を訪問した際、不具合のあった部品を交換するだけで修理が完了するトイレ詰まりに対して「トイレ一式を全部交換するしかない」と虚偽の説明をしたとのこと。

他にもクーリングオフが可能にも関わらず、

「見積書の裏にクーリング・オフができないと書いてる」
「うちには、クーリング・オフはありません。」

クーリングオフできないかのように告げていた。

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を受けてアクアラインの社長ら2人は業務禁止。

アクアラインの2月期の同社の売上高は約60億円。命令は30日付で、期間はいずれも9カ月。

トイレ詰まりに関しては、まずは「すっぽん(ラバーカップ)」を使ってみるべきですね。

ラバーカップの使い方(トイレのつまり取り)

消費者庁は、水回りの修繕等に係る役務の提供を行う訪問販売業者である株式会社アクアライン(本店所在地:広島県広島市)(以下「アクアライン」といいます。)に対し、令和3年8月30日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

併せて、消費者庁は、アクアラインに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、アクアラインの代表取締役である大垣内剛(おおこうち たけし)及びお客様相談室室長である蛭間勝利(ひるま かつとし)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、アクアラインに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/025489/

公表資料
訪問販売業者【株式会社アクアライン】に対する行政処分について[PDF:273.1 KB]

チラシ「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」[PDF:975.9 KB]

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