08000807764の着信は迷惑電話で放置・無視?太陽光パネルメンテナンス営業

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08000807764(0800-080-7764)の電話番号から着信があったりメール(SMS)が届くことがあります。

迷惑電やフィッシング詐欺の心配はないんでしょうか?放置・無視で大丈夫?

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08000807764の着信は迷惑電話?太陽光パネルメンテナンス営業

08000807764(0800-080-7764)の電話番号から着信は太陽光パネルメンテナンス営業のようです。

パナソニックの蓄電池のセールスというパターンもあるようですが、太陽光パネルを設置していなかったり、蓄電池に興味が泣ければ着信があっても無視・放置でよいでしょう。

ちなみに、0800は0120と同じフリーダイヤルです。無料です。

「0800」から始まる電話番号は、「0120」から始まる電話番号と同じフリーダイヤルです。そのため、電話をかけた場合・受けた場合どちらであっても、通話料金は「0800」を契約している事業者側の負担となります。

※「0800」から始まる電話サービスは、KDDIだけでなく通信各社がご提供しています

08000807764の電話着信の口コミ

〇『今回、持ち家の一戸建ての方を対象に…』って話始めたから『戸建てだけど賃貸ですが』って言ったら無言で切られた。

〇補助金が受けられとにかく電気代が安くなる。初期投資は300万程度で約15年で元が取れます

〇パナソニック取扱店のスマートライフです。と名乗り75歳以下の方限定で蓄電池を導入すると今なら60万の補助が受けられ、太陽光パネルを10枚プレゼントしています。

08000807764の電話勧誘を上手に断るコツ

08000807764(0800-080-7764)に限らず、電話での営業・勧誘を上手に断るには

勧誘の電話に出ない
どの番号からかかってきているのか分かるように設定をしておく
留守番電話に設定しておく
絶対に断ると決める
あいまいな返事をしない

また、追加の方法として、「お金のことは主人に任せていて私は決められないので」と伝える方法もありますが、相手から「ご主人様はいつお戻りですか?」と聞かれることがあるかもしれません。その際は、「お伝えする必要はありません」と断り、電話が切れたら着信拒否を設定することもできます。

勧誘の電話に出ない

まず、知らない電話番号からの電話には出ないようにしましょう。重要な連絡や知っている人からの電話以外は、無視しても問題ありません。

どの番号からかかってきているのか分かるように設定をしておく

NTTのナンバーディスプレイを利用すると、電話がかかってきた際に相手の番号が表示されます。知っている番号であれば出れば良いですし、そうでなければ一旦放置して、後から相手の情報を調べることもできます。

留守番電話に設定しておく

電話がかかってきた際に留守番電話に転送する設定をすると、大事なメッセージは残されます。必要な場合にだけ折り返し電話をかけることができます。

絶対に断ると決める

電話勧誘販売に対しては、「いらないものは断固断る」という決断をしましょう。相手の営業トークに乗せられないよう、はっきりと「必要ありません」と伝えましょう。

あいまいな返事をしない

「考えておきます」といったあいまいな返事は避けましょう。これでは相手がしつこく勧誘してくる可能性が高まります。断る意思を明確に示しましょう。

まとめ:08000807764の着信はニチガスでんき営業

08000807764(0800-080-7764)の電話番号やSMSに関しては少なくとも迷惑電話やフィッシング詐欺の心配はなさそうです。

ただネットではSMSあてに滞納しているスマホ料金を催促するメッセージを無差別に送信する詐欺が頻発しています。

電話勧誘を断るときは、以下のように伝えると良いでしょう。

「今、時間がないので、後で電話していただけますか?」

「サービスや商品に関心がないので、申し込むつもりはありません。」

「でに同じ種類の商品やサービスを利用しているので、今回は申し込みを見送ります。」

「今、忙しいので、この話はできません。」

電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。

クーリング・オフの通知については、はがき等の書面もしくは電磁的方法(電子メールの送付等)で行うこととされています。クーリング・オフの通知は証拠を残すために、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

勧誘に際して事業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

平成28年の法改正で取り消しができる期間を、追認できる時から6カ月が1年に延長されました。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

平成28年の法改正により電話勧誘販売で、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品(役務・特定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または契約の解除ができることとなりました。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)*この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様のルールが適用されます。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

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