0529903285の着信は迷惑電話?無視・放置で大丈夫?

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0529903285(052-990-3285)の電話番号から着信があったりメール(SMS)が届くことがあります?

迷惑電やフィッシング詐欺の心配はないんでしょうか?無視・放置をしていれば問題ない?

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0529903285の着信は迷惑電話?

0529903285(052-990-3285)の電話番号から着信があった場合、ネットの口コミでは、

アルテリア・ネットワークスの通信回線の営業
就職エージェントneo・みんなの就活

など、いくつかの投稿がみられます。

少なくとも公的機関や金融機関など、自分の権利や財産に直結するような電話ではないので、無視・放置で大丈夫でしょう。

ちなみに、052番号は愛知県名古屋市で利用されております。

電話番号が052から始まる地域は、

「愛知県あま市、尾張旭市(霞ヶ丘町、庄南町、東名西町、西山町、東山町及び吉岡町に限る。)、清須市、東海市(大田町、加木屋町、高横須賀町、元浜町、養父町、横須賀町、中ノ池及び中央町を除く。)、名古屋市、日進市(赤池町、赤池、浅田町、梅森町及び香久山に限る。)、海部郡大治町」

とのことです。

まとめ:0529903285の着信は無視・放置で大丈夫

0529903285(052-990-3285)の電話番号やSMSに関しては迷惑電話の可能性はありますが、少なくともフィッシング詐欺の心配はなさそうです。

差し当たって、無視・放置で問題ないでしょう。

電話勧誘販売の上手な断り方は、以下のとおりです。

■勧誘の電話に出ない
そもそも電話に出なければ、勧誘されることはありません。

■ナンバーディスプレイを利用し、知らない番号からの電話は出ない
ナンバーディスプレイを利用すると、どの番号からかかってきたのかがわかります。知らない番号からの電話は出ないようにしておきましょう。

■留守番電話に設定しておく
留守番電話に設定しておくと、重要な連絡も聞き漏らさずに済みます。

■絶対に断る
電話に出るのであれば、大前提として「いらないものは断固断る」と決めておきましょう。

■アンケートにも答えない
アンケートに答えることで、その後の勧誘につながる可能性があります。

■あいまいな返事をしない
「考えておきます」など当たり障りのない断り方はダメです。いずれにも解釈できますし、断れない人だと思われるとガンガン勧誘してきます。

■「お金のことは主人に任せていて私は決められないので」と言う
その場しのぎの方法ですが、ご主人さまが断れる人であれば、かわりに断ってもらうのもアリです。

■質問には答えない
聞かれたことは案外正直に答えてしまうものです。

■「はい」「いいえ」で答える
相手の話にのらず、はっきりと「はい」「いいえ」で答えましょう。

■着信拒否をする
どうしても断りきれない人や、しつこい勧誘がある場合は、着信拒否をしましょう。

なお、電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。

クーリング・オフの通知については、はがき等の書面もしくは電磁的方法(電子メールの送付等)で行うこととされています。クーリング・オフの通知は証拠を残すために、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

勧誘に際して事業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

平成28年の法改正で取り消しができる期間を、追認できる時から6カ月が1年に延長されました。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

平成28年の法改正により電話勧誘販売で、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品(役務・特定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または契約の解除ができることとなりました。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)*この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様のルールが適用されます。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

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