公立学校の教員の人事異動は誰がどうやって決める?

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公立学校の教員は誰が異動を決めるのでしょうか?

公立の小学校・中学校・高校の教職員の人事異動ってどうやって決めるんでしょうか?教育委員会が決める?

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公立学校の教員の人事異動はどうやって決める?

公立学校の教員の異動は、教育委員会が決定します。具体的には、教育委員会事務局の教職員課が担当するのが一般的のようです。

公立学校の教員の異動を決める基本的な流れとしては、まず異動の希望は、前年の秋に提出します。希望内容は、第三希望まで記入します。

異動の内示は、3月上旬に行われます。最終的な辞令は、4月1日です。

校長は、異動について意見を述べることができます。しかし、最終的な決定権は教育委員会にあります。

校長が特に希望する教員については、教育委員会が考慮する場合があります。例えば、生徒指導主任や教務主任など、学校運営に重要な役割を担う教員の場合です。

異動の基本は「本人の希望」です。多くの場合、教員は自分の希望に基づいて異動します。

異動の希望を出す時期は、二学期の面談です。

希望が叶えられるかどうかは、教育委員会の判断によって決まります。希望を出しても、必ずしも希望通りになるとは限りません。

本人の希望以外で異動になる場合もあります。例えば、同じ市区町村に一定期間以上勤務している場合は、よほどの事情がない限り異動対象となります。

公立学校の教員の人事異動の決定プロセス

異動の決定プロセスは以下のとおりです。

年度末に教員に異動希望を聞く。
異動希望者と異動対象者を教育委員会に連絡する。
都道府県教育委員会で異動希望と異動対象者をどこにどう配置するか決める。
ある程度の異動が決まれば、本人に校長を通じて伝達する。
3月24日以降、教育委員会で人事異動案を正式に決定する。
決定後、翌朝の新聞に発表される。

小学校の場合は、教科がないので、年齢や性別のバランスを考慮して異動が決まります。

■教員の希望書提出
教員は通常、前年の秋に異動の希望書を提出します。この希望書には、異動を希望する地域や学校、その他の希望条件などが記載されます。

■内示の発表
教育委員会では、異動の内示が行われます。これは、通常3月上旬に行われます。内示は、教員がどの学校や地域に異動するかを告知するものです。

■最終的な辞令の発令
内示後、最終的な異動の辞令が4月1日に発令されます。これによって、教員の正式な異動が決定されます。

■校長の関与について
教員の異動に関して、校長の関与については、建前と裏の考え方があります。建前では、人事は教育委員会の専権事項であり、校長の関与はありません。しかし、実際には校長の間で取引が行われることがあります。一部の人事に関しては、校長の権限で異動が決定されることもあります。特に学校運営の要となる人事に関して、校長の意向が反映されることがあります。

■異動希望の提出と教育委員会の決定
教員は異動希望を提出し、教育委員会が異動を決定します。異動の希望地や条件が全て叶うわけではなく、教育委員会の決定によって異動が決定されます。

■異動の理由と条件
異動の理由には、希望や学校の人数的な要因だけでなく、教育委員会や地域の方針による縛りもあります。たとえば、同じ市区に一定期間以上勤務することができないといった規定があります。

■決定の公表と手続きの終了
教育委員会では異動案を正式に決定するための会議を行い、決定後は新聞などで発表され、公のものとなります。これによって、異動手続きは終了します。

公立学校の教員の人事異動は誰が決める?

公立学校の教員の人事異動は各自治体の教育委員会によって決定されます。

希望は前年の秋に提出
校長は意見を述べられる
最終的な決定権は教育委員会
希望が叶えられるかどうかは教育委員会の判断
本人の希望以外で異動になる場合もある

まとめ:公立学校の教員の人事異動はどうやって決める?

公立学校の教員の異動については、教育委員会が大きな役割を果たしています。具体的には、教職員課の中の人事主事が異動を決定します。教員の異動に関する手続きは、以下の流れに沿って行われます。

まず、教員は前年の秋に希望書を提出します。この希望書には、異動を希望する地域や学校、その他の希望条件などが記載されます。希望書の提出後、教育委員会で異動の内示が行われます。この時期は3月上旬であり、最終的な辞令は4月1日に発令されます。

教育委員会が異動を決定する際、校長の関与について、建前と裏では異なる考え方があります。建前では、人事は教育委員会の専権事項であり、校長の関与はありません。しかし、実際には校長の間で取引が行われることがあります。一部の人事に関しては、校長の権限で異動が決定されることもあります。特に生徒指導主任や教務主任など、学校運営の要となる人事に関して、校長の意向が反映されることがあります。

異動の希望は、教員自身が希望地や条件を提出します。一般的には、二学期の面談で異動希望地を提出します。この希望が叶うかどうかは、教育委員会の決定によります。教育委員会は、異動希望と異動対象の教員を配置するための決定を行います。全ての希望が叶うわけではなく、希望した学校や地域に異動できない場合もあります。

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