車校で親の許可は?未成年が教習所の申し込みは親同伴で親権者の同意書?

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車校(自動車教習所)に通うのに、未成年の場合には親・親権者の同意など必要なんでしょうか?

未成年が車校(自動車教習所)に入るときには親の同意書などの提出は必須なんでしょうか?

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車校で親の許可は?未成年が教習所の申し込みは親同伴で親権者の同意書?

未成年が車校(自動車教習所)に通うにあたっては、教習所から親権者の同意書を提出するように指示されたら、書いてもらうようにしましょう。

全ての車校(自動車教習所)で同意書が求められるわけではないようですが、教習中の事故等の事もあって親・保護者の同意が必要だとするところがほとんどのようです。

ただ同意書さえあればよいので、車校(自動車教習所)の説明会や申し込みでは必ずしも親同伴じゃなければいけない、というわけではありません。

未成年でも費用と必要書類さえ用意すれば、親が行かなくても教習所に入校する手続きをすることは出来ます。

また、親権者の同意の要否は、教習契約を締結した時点の本人の年齢で判断することです。入所までに成年になっても、締結時に未成年だったならやはり親の同意書が必要です。

民法では、未成年者が小遣いの範囲を超える契約をしたときは、親が出てきて無条件で解約できることになっています。

https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/information/law_basis/detail02.html

ですので、たとえばお年玉をためてバイクを買いたいという場合などは特に厳しいです。

既に納車したバイクを返却されても、もう新車扱いで売ることができないので。

教習所側から特に指示されなければ、できるだけその日のうちに、申し込んだ旨をご両親に伝えてください。

ちなみに、未成年で普通乗用車を購入するためには、

1 親権者の同意書

2 親権者のうち1 名の印鑑証明書(発行後3 ヶ月以内)

3 親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

が必要になります。

購入(登録)に必要な同意された方の親権(繋がり)を確認できるのは、購入する未成年者の戸籍の筆頭者の全事項です。

未成年者だけの戸籍だと親権者が確認できませんので、未成年者と親権者(親)の記載のある戸籍が必要です。

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