町内会(自治会)の罰金(草刈りや掃除)は法律で違法?出不足金は?

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町内会の草刈りや清掃活動で不参加の場合、出不足金として「罰金」をされる地域もあるようです。

自治会や町内会の活動に参加できなかった場合に支払わなければいけない「罰金(出不足金)」は法律的に問題はないんでしょうか?違法?

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町内会の罰金(草刈りや掃除)は法律で違法?出不足金は?

町内会や自治会、PTAなどというのは、任意団体なので入会、退会は自由です。

草刈りや掃除などに不参加だった場合には罰金(出不足金)を徴収される場合、一般的には組合費などの名目で会計係が預かり、総会にて決算報告時に決算書内に記録されることになります。

町内会(自治会)の罰金(出不足金)については、その金額だったり名目が公序良俗に反するようなことがなければ、法律的に違反しているというわけではなさそうです。

逆に言うと「町内会長の依頼を断る場合、いかなる理由でも罰金10万円」といった場合には公序良俗に反しているとみなされ、法律的には違法つまり無効と判断されるとみられます。

通常、町内会や自治会は権利能力なき社団でしょう。しかしその社団としての実体,あるいは組合的側面を考慮すれば,自治会に加入する構成員には一定の義務が課せられ得ます。そもそも法的には自治会への加入は自由ですから。
そして,義務としての清掃をしなかった分を対価で弁済したとも考えられ,清掃の内容程度にもよりますが,1000円程度ならば必ずしも違法,公序良俗違反とはいえないと思います。
ただし,これはもちろんこの「罰金制度」を,多数決などの合理的意思決定方法(別に8割でなくてよい,普通に総会で過半数の賛成など)で定め,規則などに明確に示した場合のみです。会長や,一部の人のみで決めた場合なら,従う必要は全くありません。
この「罰金」が仮にきちんと規約に定めた合理的なものであるとしても,民法486条では弁済の受領者に受取証書(要するに領収書)の発行義務を課していますから,この規定を(類推)適用すれば,領収書を請求できます。同時履行の抗弁をすることもできまして,領収書と同時でなければ,支払いを正当に拒絶することもできます。罰金だから領収書が無い,などという理屈は通りません。(仮に法的な罰金でも,領収書は出ます。)

引用:https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000232422

【資料2】「「自治会」加入は義務なの? 月イチ掃除、罰金なんてムリです【小町の法律相談】」(弁護士ドットコムライフ)(取材協力弁護士:五十部紀英弁護士)(2016年6月3日)
( https://c-1012.bengo4.com/c_1110/li_242/ )
自治会を強制加入団体ではないと判断した判例(最高裁平成17年4月26日判決)や、自治会への参加及び会費の支払いを強制したことが「不法行為にあたる」とした判例(福岡高裁平成26年2月18日判決)が紹介されていますが、地域活動の欠席者に対するお金の徴収については、関連する法令や判例は示されていません。
「自治会に加入して規約に同意した場合(中略)自治会の活動に参加できないときの罰金なども、それが規約に書かれている場合は、公序良俗に反するようなあまりにも不当な内容でない限り、支払わなければならない可能性が高い」と説明されています。

■参考:県営住宅の自治会の会員が一方的な意思表示で退会することができるとされた事例

最高裁  平成17年4月26日 第三小法廷判決 
事件番号 平成16年(受)第1742号
事件名   自治会費等請求事件
結果    一部破棄自判,一部棄却,一部却下
出典   最高裁判所ホームページ

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
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